予防医学相談士認定規約
予防医学メンタルヘルス相談士認定規約
本学会はメンタルヘルス相談士活動を行うにふさわしい相談士を、予防医学メンタルヘルス相談士(以下相談士という)として認定し、その活動を委嘱する。
[相談士の資格]
相談士は日本予防医学会会員で、次の各項を満たすことを要する。
(1)本学会が認める下記の専門資格を取得し、資格に基づく相談経験が2年以上ある者、または委員会が認めた者。
(専門資格)医師、看護師、保健師、助産師、臨床心理士、産業カウンセラー、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、認定予防医学指導士
(2)本学会の研修カリキュラムに基づく前期(基礎編)、後期(応用編)の研修を受講した者。
上記専門資格を取得している者は、前期(基礎編)研修を免除される。
受講時点で上記専門資格がない者は、別途追加講義の前期(基礎編)研修を受講して認定される。
[認定]
認定は年に1回以上実施する。
相談士の認定を希望する者は、次の各項に定める書類(所定用紙)を相談士認定制度委員会に提出する。
(1)研修受講申込書
受講申込書受理後に書類審査を行い、受講資格を認めた場合に受講決定通知を発行する。
(2)登録申請書
受講料を納めた後に研修を受講し、受講証明を受け取り、登録申請を行う。相談士認定制度委員会は、提出された申請書類により相談士認定審査を行う。
[更新]
相談士の資格は3年毎に更新しなければならない。更新の手続きを申請する者は次の各項を満たすことを要する。
(1)上記専門資格を保持している者、または委員会が認めた者。
(2)相談士の認定(更新)を受けてから直近の3年間、予防医学メンタルヘルス相談のために尽力するとともに、下記の所定単位を総合して20単位以上取得した者。但し、20単位中10単位までは相談士認定制度委員会が指定した予防医学指導士講習会の単位を共通単位として認める。
単位取得の対象となる企画とその単位数は次のとおりとする。
・日本予防医学会が開催する各種講習会、総会、研修会へ参加した場合 1日5単位、2日10単位
・相談士がメンタルヘルスに関する論文(原著、症例報告)を筆頭著者としてレフェリー付雑誌に発表した場合 10単位
・相談士がメンタルヘルスに関する論文(原著、症例報告)を共著者としてレフェリー付雑誌に発表した場合 2単位
・相談士がメンタルヘルスに関する演題を学会※1等で口頭またはポスター発表した場合演者5単位、共同演者2単位
[資格の喪失、取消]
相談士は、次の事由によりその資格を喪失する。
(1)相談士としての認定を辞退したとき。
(2)更新の要件を満たさなかったとき。
(3)相談士の認定更新を申請しなかったとき。
但し、留学や健康上の理由による休職等で更新条件を満たせなかった場合は、その期間を除外する。
また、他の何らかの事由により更新手続きが行えなかった場合は1年間の猶予期間を認め、翌年更新手続きを行うことができる。
(4)専門資格を喪失したとき。
相談士認定制度委員会が相談士として不適当と判定した場合は、理事会の承認を経て認定を取り消すことができる。
[付記]
※1 日本予防医学会学術総会および地方会、日本医学会加盟学会と関連学会の年次講演会。
本規約は平成25年11月1日より施行する。
平成25年12月1日改訂
平成27年1月24日改訂