日本予防医学会

各種活動

予防医学指導士認定制度

規約

第1章 総則
第1条
日本予防医学会(以下「本学会」)は、予防医学に基づく健康管理を専門とする優れた医療従事者および疾病予防に貢献できる人材を養成し、予防医療の向上を図るため、予防医学指導士認定制度(以下「本制度」)を設け、国民の医療・保健・福祉に貢献することを目指す。

第2条
前条の目的を達成するため予防医学指導士認定制度委員会(以下「認定制度委員会」)を設け、予防医学指導士の認定を行う。

第2章 予防医学指導士認定の申請および認定方法
第3条
本学会の予防医学指導士認定の申請をする者は、以下の条件を満たす者とする。
1.本学会の学会員であり、申請時において年会費を完納している者
2.第38条に定める資格を有する者または「予防医学指導士養成コース」を修了した者
3.第40条に定める研修単位を取得している者(予防医学関連資格所有者30単位取得、以外は40単位取得)

第4条
本学会の予防医学指導士認定の申請をする者は、それぞれ以下に定める書類等を認定制度委員会に提出する。
1.研修単位取得者は、予防医学指導士認定申請書(以下「申請書」)および第38条に定める国家資格証明書(写)または関連の資格証明書(写)と第40条に定める研修単位の取得を証明する書類を認定制度委員会に提出する。
2.「予防医学指導士養成コース」修了者は、申請書およびコース修了証明書(資格証明書あるいは追加カリキュラム修了証)を認定制度委員会に提出する。

第5条
本学会の予防医学指導士認定の申請をする者は、それぞれ以下に定める申請料等を認定制度委員会に納入する。なお、予防医学指導士認定審査(以下「認定審査」)の合否や認定試験受験の有無に関わらず、納入された申請料等は返還しないものとする。
1.研修単位取得者は、第41条に定める申請料および予防医学指導士認定試験(以下「認定試験」)受験料を認定制度委員会に納入する。
2.「予防医学指導士養成コース」修了者は、第41条に定める申請料および認定試験受験料を認定制度委員会に納入する。

第6条
第4条および第5条の例外として、本学会が定める大学院修士課程あるいは博士課程の「予防医学に関するコース」単位取得者は、認定制度委員会が以下に定める書類等の提出および申請料等の納入をする。また、当該単位の成績証明書によって認定審査を行い、合格者を認定する。なお、認定審査の合否に関わらず、納入された申請料等は返還しないものとする。
1.申請書およびコース修了証明書(資格証明書あるいは追加カリキュラム修了証)、当該単位の成績証明書を 認定制度委員会に提出する。
2.第41条に定める申請料および認定審査料を認定制度委員会に納入する。
3.認定審査の合格者は、認定審査通知書より1ヶ月以内に、第41条に定める交付料を認定制度委員会に納入する。

第7条
認定制度委員会の実施する認定試験の実施要綱に関しては、別に定める。ただし、認定試験は原則として年に2回行う。

第8条
認定制度委員会の実施する認定審査の申請をする者は、以下の条件を満たす者とする。なお、認定審査の合否および予防医学指導士証交付(以下「交付」)の有無に関わらず、納入された申請料等は返還しないものとする。
1.認定試験に合格している者
2.認定試験合格通知書の発行1ヶ月以内に、第41条に定める認定審査料および交付料を認定制度委員会に納入した者

第9条
認定制度委員会は、原則として年1回申請書類および認定試験によって認定審査を行い、合格者の認定を行う。

第10条
交付は、認定制度委員会の議を受け、常任理事会の承認を得て、予防医学指導士として認定された者に、本学会理事長が行う。

第11条
認定期間は、5年間とする。認定期間満了までに、更新手続きを行なわなければならない。

第3章 予防医学指導士更新の申請および認定方法
第12条
本学会の予防医学指導士更新の申請をする者は、以下の条件を満たす者とする。
1.本学会の予防医学指導士の資格を取得しており、予防医学指導士証交付日から5年以内の者
2.予防医学指導士の資格取得後、継続して本学会の学会員であり、年会費を完納している者
3.第40条に定める研修単位を20単位取得している者

第13条
本学会の予防医学指導士更新の申請をする者は、以下の書類等を認定制度委員会に提出する。
1.予防医学指導士更新申請書を認定制度委員会に提出する。
2.第40条に定める研修単位の取得を証明する書類を認定制度委員会に提出する。

第14条
本学会の予防医学指導士認定の更新を申請する者は、第41条に定める認定更新料を認定制度委員会に納入する。なお、認定審査の合否に関わらず、納入された認定更新料は返還しないものとする。

第15条
認定委員会は、原則として年2回更新申請書類および研修単位の取得を証明する書類によって、予防医学指導士 更新を行う。

第16条
予防医学指導士証再交付(以下「再交付」)は、認定制度委員会の議を受け、理事会の承認を得て、予防医学指導士の更新を認定された者に、本学会理事長が行う。

第17条
認定期間は、5年間とする。認定期間満了までに、更新手続きを行わなければならない。

第4章 予防医学指導士認定暫定措置制度の申請および認定方法
第18条
本学会の予防医学指導士認定暫定措置制度(以下「暫定制度」)の申請をする者は、以下の条件を満たす者とする。
1.本学会の学会員であり、申請時において年会費を完納している者。
2.本学会が主催または共催し、認定制度委員会が認定した予防医学指導士養成特別研修会(以下「特別研修会」)全単位の受講を修了している者。
3.平成22年9月1日から平成24年3月31日までに暫定制度の申請をした者。

第19条
特別研修会受講の申請をする者は、特別研修会事務局が以下に定める書類等の提出および申請料等の納入をする。なお、特別研修会受講の有無や認定審査の合否に関わらず、納入された申請料等は返還しないものとする。
1.申請書および特別研修会受講申請書を特別研修会事務局に提出する。
2.第41条に定める特別研修会受講料および申請料を特別研修会事務局に納入する。

第20条
本学会の暫定制度の申請をする者は、それぞれ以下に定める書類等の提出および申請料等の納入をする。
なお、認定審査の合否や認定試験受験の有無に関わらず、納入された申請料等は返還しないものとする。
1.第39条に定める資格を有する者は、申請書および特別研修会受講修了書、第39条に定める国家資格証明書(写)または関連の資格証明書(写)を認定制度委員会に提出する。
また、第41条に定める認定審査料および交付料を認定制度委員会に納入する。
2.第39条に定める資格以外の者は、申請書および特別研修会受講修了書を認定制度委員会に提出する。また、第41条に定める認定試験料を認定制度委員会に納入する。

第21条
第19条および第20条の例外として、本学会が定める大学院修士課程あるいは博士課程の「予防医学に関するコース」単位取得者は、認定制度委員会が以下に定める書類等の提出および申請料等の納入をする。また、当該   単位の成績証明書によって認定審査を行い、合格者を認定する。なお、認定審査の合否に関わらず、納入された申請料等は返還しないものとする。
1.申請書およびコース修了証明書(資格証明書あるいは追加カリキュラム修了証)と当該単位の成績証明書を認定制度委員会に提出する。
2.第41条に定める申請料および認定審査料を認定制度委員会に納入する。
3.認定審査の合格者は、認定審査通知書より1ヶ月以内に第41条に定める交付料を認定制度委員会に納入する。

第22条
認定制度委員会の実施する認定試験の実施要綱に関しては、別に定める。ただし、認定試験は原則として年に2回行う。

第23条
認定制度委員会の実施する認定審査の申請をする者は、以下の条件を満たす者とする。なお、認定審査の合否および交付の有無に関わらず、納入された申請料等は返還しないものとする。
1.第18条に定める申請の条件を満たしている者
2.認定試験の受験をした者は、合格している者。また、認定試験合格通知書の発行1ヶ月以内に、第41条に定める認定審査料および交付料を認定制度委員会に納入した者

第24条
認定制度委員会は、原則として年2回申請書類および認定試験によって認定審査を行い、合格者の認定を行う。

第25条
交付は、以下の条件を満たす者に、本学会理事長が行う。
1.特別研修会受講修了書の発行が、1年以内の者
2.認定制度委員会の議を受け、常任理事会の承認を得て、予防医学指導士として認定された者

第26条
暫定制度の認定期間は、3年間とする。認定期間満了までに、再認定手続きを行なわなければならない。

第5章 暫定措置制度再認定の申請および認定方法
第27条
本学会の措置制度再認定の申請をする者は、以下の条件を満たす者とする。
1.本学会の予防医学指導士の資格を暫定制度で取得しており、予防医学指導士証交付日から3年以内の者。
2.予防医学指導士の資格取得後、継続して本学会の学会員であり、年会費を完納している者。
3.第40条に定める研修単位を20単位取得している者。

第28条
本学会の予防医学指導士再認定の申請をする者は、以下の書類等を認定制度委員会に提出する。
1.予防医学指導士再認定申請書を認定制度委員会に提出する。
2.第40条に定める研修単位の取得を証明する書類を認定制度委員会に提出する。

第29条
本学会の予防医学指導士再認定の申請をする者は、第41条に定める再認定料を認定制度委員会に納入する。なお、認定審査の合否に関わらず、納入された再認定料は返還しないものとする。

第30条
認定制度委員会は、原則として年2回再認定申請書類および研修単位の取得を証明する書類によって、予防医学指導士再認定を行う。

第31条
再交付は、以下の条件を満たす者に、本学会理事長が行う。
1.第41条に定める再認定料を認定制度委員会に納入した者
2.認定制度委員会の議を受け、常任理事会の承認を得て、予防医学指導士の再認定をされた者

第32条
認定期間は、5年間とする。認定期間満了までに、更新手続きを行わなければならない。

第6章 予防医学指導士の資格の喪失
第33条
予防医学指導士の資格喪失に関しては、別に定める。

第7章 規則の施行と改廃
第34条
本規則は、常任理事会および理事会の議を経て決定する。

第35条
本規則の改定は、常任理事会および理事会の議を経て、別に定めることができる。

第36条
本規則の廃止は、常任理事会、理事会および評議員会の議を経て行う。

第6章 予防医学指導士の資格の喪失
第33条
予防医学指導士の資格喪失に関しては、別に定める。

第8章 予防医学指導士認定制度の運営および認定制度委員会
第37条
予防医学指導士認定制度の運営に関しては、認定制度委員会内規(以下「本内規」)に定める。また、本内規は、常任理事会および理事会の議を経て決定する。

第9章 補則
第38条
本学会の予防医学指導士認定の対象となる資格は、以下に定める。
医師、歯科医師、獣医師、看護師、保健師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、診療放射線技師、視能訓練士、歯科衛生士、社会福祉士、管理栄養士、栄養士、薬剤師、介護福祉士、精神保健福祉士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、言語聴覚士、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント、衛生管理者。

第39条
本学会の暫定措置制度の対象となる資格は、以下に定める。
医師、歯科医師、獣医師、看護師、保健師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、診療放射線技師、視能訓練士、歯科衛生士、社会福祉士、管理栄養士、栄養士、薬剤師、介護福祉士、         精神保健福祉士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、言語聴覚士、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント、衛生管理者、その他認定制度委員会が上記資格と同等と認めるもの。

第40条
本学会の予防医学指導士の申請資格または更新資格、再認定資格を取得するための研修単位は、本学会に関連する活動として、以下に定める。また、一回の学会出席にあたり最高20単位までを研修単位として認定する。
年次学術集会(総会)出席10単位、演者5単位、共同演者2単位。

第41条
本学会の予防医学指導士認定の申請料等は、それぞれ以下に定める。
申請料一万円、特別研修会受講料二万円、認定試験受験料一万円、認定審査料一万円、交付料二万円、認定更新料一万円。

第42条
本規則は、平成22年9月1日より施行する。
平成25年12月1日改訂