日本予防医学会

各種活動

日本予防医学会予防医学認定医制度 規則

施行:令和 4年 4月 1日

改訂:令和 6年 6月13日

第1条
予防医学の知識を有した医師を社会に送り、社会の人々がより高い水準の医学・医療の恩恵を受けられるよう社会の福祉に貢献する。

第2条
前条の目的達成のため認定医制度を発足し、一定水準の実力を持ち信頼される医師・歯科医師を「予防医学認定医」として認定する。

第3条
本制度の運営のため予防医学認定医資格制度委員会を設け、認定医資格に関する審議ならびに認定を行う。

第4条
本学会理事会が予防医学認定医資格制度委員若干名を選任する。

第5条
委員の任期は3年とし留任を妨げない。但し連続 2 期を越えないものとする。欠員が生じた場合には理事会が当該委員の補充を行う。

第6条
予防医学認定医資格制度委員は資格制度委員会を組織し必要な業務を行う。

第7条
予防医学認定医の資格

  1. (1)日本国医師免許証または歯科医師免許証を有すること。
  2. (2)継続3年以上本学会の会員であること(入会3年度目から申請資格あり)。
  3. (3)会員として本学会が主催する学術集会に3回以上の出席があること。
  4. (4)最近の10年間に予防医学に関する学会発表、論文発表または同等のものがあること。
  5. (5)最近の3年間に予防医学に関する業務に携わっていること。

第8条
予防医学認定医の申請認定を希望する者は、次の各項に定める書類に審査料を添えて本学会資格制度委員会に提出する。

  1. (1)予防医学認定医資格認定申請書
  2. (2)履歴書
  3. (3)医師免許証または歯科医師免許証(写し)
  4. (4)本学会参加証(または参加を証明できる代替書類)(写し)
  5. (5)業績目録(過去10年間における本学会の講演、座長の学会抄録(写し)。予防医学に関する論文、他学会における講演等(写し))
  6. (6)予防医学に関する業務の内容・実績の説明(100字程度)とそれを証明する書類(写し)
  7. (7)本学会予防医学指導医の推薦書

第9条
資格制度委員会は毎年1回認定資格につき審査を実施し、資格を満たすと判定された認定医候補者を理事会に報告する。

第10条
資格制度委員会の審査結果について理事会で承認し決定する。

第11条
本学会理事長は審査の要件を満たした者に対して資格認定証を交付し、本学会機関誌及び学会ホームページに発表する。

第12条
認定医の資格取得後5年を経過した者のうち予防医学等の教育を施している大学等教育機関の講師格以上の経験者を「予防医学指導医」として資格制度委員会から委嘱する。

第13条
認定医の称号付与は5年毎に更新する。更新を希望する者は次の各項に定める書類を本学会資格制度委員会に提出する。

  1. (1)予防医学認定医資格更新申請書
  2. (2)過去5年間のうち3回分の本学会参加証(写し)
  3. (3)過去5年間の業績目録等(②と併せ附則*の単位数を満たすことを証明する書類の写し)

第14条
予防医学認定医は以下の理由により資格を喪失する。

  1. (1)予防医学認定医本人が辞退した場合
  2. (2)更新を申請しない場合
  3. (3)学会の会員資格を喪失した場合
  4. (4)申請書類に虚偽が認められた場合
  5. (5)予防医学認定医として不適当と理事会が判断した場合

第15条
資格制度委員会は委員の過半数の出席により成立することと定める。

第16条
資格制度委員会の議事は前条の出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは委員長が決する。

第17条
本制度に関し理事会での決定事項は本学会機関誌により通告する。

第18条
この規則の改廃は資格制度委員会および理事会の議決による。

第19条
本規則は2022年4月1日から施行する。

第20条
経過措置。2026年3月まで、あるいは予防医学認定医が50人に達するまでは以下の経過措置を行う。

  1. (1)現在の会員で医師免許証または歯科医師免許証を保有し認定を希望する者に「予防医学認定医」を附与する。
  2. (2)前項で「予防医学認定医」附与をされた者のうち予防医学等の教育を施している大学等教育機関の講師格以上の経験者を「予防医学指導医」として資格制度委員会から委嘱する。

第21条
本規則施行についての附則*は別に定める。

*施行附則

附則第1条:認定審査料は以下の通りとする。

  1. (1)予防医学認定医の認定審査料は2万円とする。
  2. (2)予防医学認定医の更新審査料は2万円とする。

附則第2条:認定更新単位は以下の通りとする。

更新を希望する者は以下に定める業績(下記6項目)の合計50単位以上を要する。ただし本学会学術集会に 3 回以上の出席を必須とする。

  1. (1)本学会出席(10単位):参加証の写し
  2. (2)本学会発表(筆頭演者 5 単位、共同演者 2単位):抄録の写し
  3. (3)本学会座長(5単位):抄録の写し
  4. (4)予防医学に関する論文発表(Preventive Medicine Research:筆頭著者、責任著者および最終著者10単位、共同著者 5単位、国内外の審査のある他の雑誌:筆頭著者、責任著者および最終著者 5単位、共同著者 2単位):論文表紙の写し
  5. (5)他学会の予防医学に関する発表(2単位):抄録の写し
  6. (6)本学会の教育講演の受講(1学術集会につき5単位):参加証の写し

(以上6項目)
なお更新を希望する者で単位数が不足する場合は、その事情を記した書類を提出する。これに基づき委員会で最長1年間の資格延長の可否を決定する。